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第1条 陸上自衛隊北海道補給処、陸上自衛隊東北補給処、陸上自衛隊関東補給処、陸上自衛隊関西補給処及び陸上自衛隊九州補給処(以下「補給処」という。)の処長は、陸将補をもって充てる。

(副処長)

第2条 補給処に副処長1人を置く。

(内部組織)

第3条 陸上自衛隊北海道補給処(以下「北海道補給処」という。)、陸上自衛隊東北補給処(以下「東北補給処」という。)、陸上自衛隊関西補給処(以下「関西補給処」という。)及び陸上自衛隊九州補給処(以下「九州補給処」という。)に、電計課及び次の5部を置く。

総務部

調達会計部

装備計画部

補給部

整備部

2 陸上自衛隊関東補給処(以下「関東補給処」という。)に、次の9部を置く。

総務部

調達会計部

情報処理部

装備計画部

火器車両部

誘導武器部

化学部

航空部

通信電子部

第4条 削除

(電計課)

第5条 電計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電子計算機システムの運用に関すること。

(2) 電子計算機の利用に係る資料の収集、審査、配布及び保管に関すること。

(3) 電子計算機の操作に関すること。

(4) 電子計算機の維持管理に関すること。

(総務部の分課)

第6条 北海道補給処及び九州補給処の総務部に、次の7課を置く。

総務課

人事課

警備課

管理課

輸送課

厚生課

衛生課

2 東北補給処の総務部に、次の4課を置く。

総務課

人事課

管理課

輸送課

3 関東補給処の総務部に、次の4課を置く。

総務課

人事課

警備課

輸送課

4 関西補給処の総務部に、次の6課を置く。

総務課

人事課

警備課

管理課

輸送課

衛生課

(総務課)

第7条 北海道補給処及び九州補給処の総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 陸上幕僚長の定める再就職援護業務の実施に関すること。

(4) 記録及び統計に関すること。

(5) 安全管理に関すること。

(6) 出版物に関すること。

(7) 処務の能率的運営及び業務改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、電計課、他の部及び総務部の他の課の所掌に属しない事項に関すること。

2 東北補給処の総務課は、前項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育訓練に関すること。

(2) 秘密の保全に関すること。

(3) 福利厚生に関すること。

(4) 健康管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、電計課、他の部及び総務部の他の課の所掌に属しない事項に関すること。

3 関東補給処の総務課は、第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 物品に関すること(他の部及び総務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 給養に関すること。

(3) 施設の維持及び管理に関すること。

(4) 防火設備に関すること。

(5) 役務の調達計画及び管理に関すること(輸送課の所掌に属するものを除く。)。

(6) 福利厚生に関すること。

(7) 健康管理に関すること。

(8) 広報に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他の部及び総務部の他の課の所掌に属しない事項に関すること。

4 関西補給処の総務課は、第1項第1号から第8号までに掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 福利厚生に関すること。

(2) 隊員の宿舎に関すること。

(3) 共済組合に関すること。

(人事課)

第8条 北海道補給処、関西補給処及び九州補給処の人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人事に関すること。

(2) 退職手当及び災害補償に関すること。

(3) 防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

(4) 損失補償及び損害賠償に関すること。

2 東北補給処及び関東補給処の人事課は、前項第1号に掲げる事務をつかさどる。

第9条 人事課に、職員人事管理官1人を置く。

2 職員人事管理官の分掌事務は、処長が定める。

(警備課)

第10条 警備課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 警備及び消防に関すること(関東補給処においては総務課、他の補給処においては管理課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 教育訓練に関すること。

(3) 調査に関すること。

(4) 秘密の保全に関すること。

(管理課)

第11条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 物品に関すること(他の部及び総務部の他の課の所掌に属するものを除く。)。

(2) 給養に関すること。

(3) 施設の建設(東北補給処を除く。)、維持及び管理に関すること。

(4) 防火設備に関すること。

(5) 役務の調達計画及び管理に関すること(輸送課の所掌に属するものを除く。)。

(輸送課)

第12条 輸送課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 輸送の計画及び実施に関すること。

(2) 車両の運用に関すること。

(3) 輸送に関する役務の調達計画及び管理に関すること。

(厚生課)

第13条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 福利厚生に関すること。

(2) 隊員の宿舎に関すること。

(3) 共済組合に関すること。

(衛生課)

第14条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 健康管理及び防疫に関すること。

(2) 診療に関すること。

(3) 衛生器材(医薬品を含む。以下同じ。)に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

(4) 医務室の運営に関すること。

(調達会計部の分課)

第15条 調達会計部に、次の3課を置く。

契約課

原価計算課

会計課

(契約課)

第16条 契約課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部の庶務に関すること。

(2) 物品及び役務の調達その他の契約に関すること。

(3) 業態調査に関すること。

(原価計算課)

第17条 原価計算課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 予定価格の作成に関すること。

(2) 原価の計算に関すること。

(3) 価格等の調査統計に関すること。

(会計課)

第18条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 経費及び収入の予算及び決算に関すること。

(2) 支払及び収入の事務に関すること。

(3) 旅費に関すること。

(4) 給与に関すること(東北補給処及び関東補給処を除く。)。

(5) 債権管理に関すること。

(情報処理部の分課)

第19条 情報処理部に、次の2課を置く。

システム技術課

資料処理課

(システム技術課)

第20条 システム技術課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 関東補給処における装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、保管、補給及び整備に係る情報処理システム(以下「補給等システム」という。)の運用に関すること。

(3) 補給等システムの開発の実施及び維持に関すること。

(資料処理課)

第21条 資料処理課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 電子計算機の利用に係る資料の収集、審査、配布及び保管に関すること。

(2) 電子計算機の操作に関すること。

(3) 電子計算機の維持管理に関すること。

(装備計画部の分課)

第22条 装備計画部(関東補給処の装備計画部を除く。)に、次の9課を置く。

企画課

計画課

武器課

通信電子課

需品課

施設課

弾薬課

化学課

衛生課

2 関東補給処の装備計画部に、次の3課を置く。

企画課

計画課

業務指示課

(企画課)

第23条 企画課(関東補給処の企画課を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 補給処の運営の企画に関すること。

(2) 補給処の組織、定員及び定数に関すること。

(3) 支処、電計課及び各部の調整に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。

(4) 電子計算機の運用計画に関すること。

2 関東補給処の企画課は、前項各号(第3号を除く。)に掲げるもののほか、支処、出張所及び各部の調整に関する事務をつかさどる(計画課の所掌に属するものを除く。)。

(計画課)

第24条 計画課(関東補給処の計画課を除く。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 装備品等の調達、保管、補給及び整備(以下「補給等」という。)に関する計画及びその実施の総括に関すること。

(3) 各部の行う装備品等の補給等に関する事務の調整に関すること。

2 関東補給処の計画課は、前項各号(第3号を除く。)に掲げるもののほか、支処及び各部の行う装備品等の補給等に関する事務の調整に関する事務をつかさどる。

(業務指示課)

第25条 業務指示課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 装備品等の在庫統制及び需給統制の基準に関すること。

(2) 装備品等の整備の指示に関すること。

(3) 支処及び各部の行う装備品等の技術的な事項に関する事務の調整及び指示に関すること。

(武器課)

第26条 武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火器及び車両のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「武器補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 火器及び車両の整備の計画に関すること。

(3) 火器及び車両の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 火器及び車両の技術検査の計画に関すること。

(5) 計測器の校正の計画に関すること。

(6) 自動車番号に関する事務及び車両の保安検査の計画に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。

(7) 弾道技術検査の計画に関すること(東北補給処及び関西補給処を除く。)。

(通信電子課)

第27条 通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 通信電子器材のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「通信補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 通信電子器材の整備の計画に関すること。

(3) 通信電子器材の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 通信電子器材の技術検査の計画に関すること。

(5) 計測器の校正の計画に関すること。

(需品課)

第28条 需品課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 出版物及び需品(落下傘類及び燃料を除く。以下、この条、第57条から第59条まで、第91条及び第96条第2項の表(陸上自衛隊九州補給処城野支処に係る部分に限る。)において同じ。)のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「需品補給品」という。)並びに燃料の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 需品の整備の計画に関すること。

(3) 需品の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 需品の技術検査の計画に関すること。

(施設課)

第29条 施設課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 施設器材のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「施設補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 施設器材の整備の計画に関すること。

(3) 施設器材の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 施設器材の技術検査の計画に関すること。

(5) 施設車両の自動車番号に関する事務及び保安検査の計画に関すること。

(弾薬課)

第30条 弾薬課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 弾薬及びこれの管理に必要な物品(以下「弾薬等」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 弾薬等の整備の計画に関すること。

(3) 弾薬等及び弾薬施設に関する技術的な計画、指導及び検査に関すること。

(4) 弾薬等の処分に関すること。

(化学課)

第31条 化学課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 化学器材及び化学火工品(以下「化学器材等」という。)のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「化学補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 化学器材等の整備の計画に関すること。

(3) 化学器材等の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 化学器材等の技術検査の計画に関すること。

(5) 化学火工品庫の検査の計画に関すること。

(6) 水質及びばい煙の測定の計画に関すること。

(衛生課)

第32条 衛生課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 衛生器材のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「衛生補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること。

(2) 衛生器材の整備の計画に関すること。

(3) 衛生器材の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(4) 衛生器材の技術検査の計画に関すること。

(火器車両部の分課)

第33条 火器車両部に、次の5課及び4工場を置く。

補給整備課

保管第1課

保管第2課

分類課

火器工場

車両工場

原動機工場

工作工場

技術課

(補給整備課)

第34条 補給整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 火器(誘導武器部の所掌に属するものを除く。以下、この条、第41条、第42条及び第46条において同じ。)のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「火器補給品」という。)及び車両のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「車両補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること(装備計画部の所掌に属するものを除く。)。

(3) 火器及び車両の整備の計画に関すること。

(4) 工場の運営に関すること。

(5) 工場において整備又は工作に使用する資材(部品を含む。)に関すること。

(保管第1課)

第35条 保管第1課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 火器補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(2) 火器補給品の保管倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(保管第2課)

第36条 保管第2課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 車両補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(2) 火器補給品及び車両補給品の補修及び組替に関すること。

(3) 車両補給品の保管倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(4) 荷役機械類の管理運用に関すること。

(分類課)

第37条 分類課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 火器及び車両の回収、分類及び処分に関すること。

(2) 分類倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(火器工場)

第38条 火器工場は、火器の整備作業に関する業務をつかさどる。

(車両工場)

第39条 車両工場は、車両(原動機工場の所掌に属するものを除く。)の整備作業に関する業務をつかさどる。

(原動機工場)

第40条 原動機工場は、原動機(附属品を含む。)及び電装部品の整備作業に関する業務をつかさどる。

(工作工場)

第41条 工作工場は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 鍛造、溶接、機械工作及び塗装木工等の作業に関すること。

(2) 教材の製作及び整備作業に関すること。

(技術課)

第42条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火器及び車両の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(2) 火器及び車両の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。

(3) 火器及び車両の技術検査の計画及び実施に関すること。

(4) 製品及び素材の材質試験に関すること。

(5) 計測器の校正の計画及び実施に関すること。

(6) 自動車番号に関する事務及び車両の保安検査に関すること(関東補給処古河支処の所掌に属するものを除く。)。

(7) 弾道技術検査の計画及び実施に関すること。

(誘導武器部の分課)

第43条 誘導武器部に、次の3課及び1工場を置く。

補給整備課

保管分類課

整備工場

技術課

(補給整備課)

第44条 補給整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 誘導武器のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「誘導武器補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること(装備計画部の所掌に属するものを除く。)。

(3) 誘導武器の整備の計画に関すること。

(4) 工場の運営に関すること。

(5) 工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。

(保管分類課)

第45条 保管分類課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 誘導武器補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(2) 誘導武器の回収、分類及び処分に関すること。

(3) 倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(4) 誘導武器補給品の補修及び組替に関すること。

(5) 荷役機械類の管理運用に関すること。

(整備工場)

第46条 整備工場は、誘導武器の整備作業に関する業務をつかさどる。

(技術課)

第47条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 誘導武器の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(2) 誘導武器の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。

(3) 誘導武器の技術検査の計画及び実施に関すること。

(4) 計測器の校正の計画及び実施に関すること。

(関東補給処化学部の分課)

第48条 化学部に、補給整備課及び整備工場を置く。

(補給整備課)

第49条 補給整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 化学補給品の在庫統制及び需給統制に関すること(装備計画部の所掌に属するものを除く。)。

(3) 化学補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(4) 化学器材等の回収、分類及び処分並びに整備の計画に関すること。

(5) 工場の運営に関すること。

(6) 工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。

(7) 倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(8) 化学器材等の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(9) 化学器材等の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。

(10) 化学器材等の技術検査の計画及び実施に関すること。

(11) 化学火工品庫の検査の計画及び実施に関すること。

(12) 水質及びばい煙の測定の計画及び実施に関すること。

(13) 荷役機械類の管理運用に関すること。

(整備工場)

第50条 整備工場は、化学器材等の整備作業に関する業務をつかさどる。

(航空部の分課)

第51条 航空部に、次の3課及び1工場を置く。

補給整備課

保管分類課

整備工場

技術課

(補給整備課)

第52条 補給整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という。)の整備の計画に関すること。

(3) 工場の運営に関すること。

(4) 工場において整備に使用する資材(部品を含む。)に関すること。

(保管分類課)

第53条 保管分類課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 航空機等のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「航空補給品」という。)の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(2) 航空機等の回収、分類及び処分に関すること。

(3) 倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(4) 航空補給品の補修及び組替に関すること。

(5) 荷役機械類の管理運用に関すること。

(整備工場)

第54条 整備工場は、航空機等の整備作業に関する業務をつかさどる。

(技術課)

第55条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 航空機等の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(2) 航空機等の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。

(3) 航空機の試験飛行に関すること。

(4) 航空機用滑油の分析に関すること。

(通信電子部の分課)

第56条 通信電子部に、次の3課及び3工場を置く。

補給整備課

保管分類課

通信機工場

電子機器工場

工作工場

技術課

(補給整備課)

第57条 補給整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 通信電子器材(通信電子器材に係るプログラムを含む。以下この条、次条及び第72条において同じ。)のうち部隊又は機関に補給する物品(以下「通信電子補給品」という。)の在庫統制及び需給統制に関すること(装備計画部の所掌に属するものを除く。)。

(3) 通信電子器材の整備の計画に関すること。

(4) 工場の運営に関すること。

(5) 工場において整備又は工作に使用する資材(部品を含む。)に関すること。

(保管分類課)

第58条 保管分類課は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 通信電子補給品の受領、発送、保管及び出納に関すること。

(2) 通信電子器材の回収品の回収、分類及び処分に関すること。

(3) 倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること。

(4) 通信電子補給品の補修及び組替に関すること。

(5) 荷役機械類の管理運用に関すること。

(通信機工場)

第59条 通信機工場は、無線通信機、有線通信機及び特殊通信機器の整備作業(電子機器工場及び工作工場の所掌に属するものを除く。)に関する業務をつかさどる。

(電子機器工場)

第60条 電子機器工場は、電子機器の整備作業(工作工場の所掌に属するものを除く。)に関する業務をつかさどる。

(工作工場)

第61条 工作工場は、次に掲げる業務をつかさどる。

(1) 鍛造、溶接、機械工作及び塗装等の作業に関すること。

(2) 通信電源機器及び機械器具の整備作業に関すること。

(技術課)

第62条 技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 通信電子器材の調達に係る仕様書等の作成に関すること。

(2) 通信電子器材の受領及び調達した物品並びに修理品の検査に関すること。

(3) 通信電子器材の技術検査の計画及び実施に関すること。

(4) 計測器の校正の計画及び実施に関すること。

(補給部の分課)

第63条 北海道補給処、東北補給処及び九州補給処の補給部に次の3課を置く。

管理課

保管課

回収課

2 関西補給処の補給部に、次の4課を置く。

管理課

保管課

回収課

燃料課

(管理課)

第64条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 受領及び調達した物品の検査に関すること。

(3) 倉庫(野外集積所を含む。)の運営に関すること(装備計画部及び整備部の所掌に属するものを除く。)。

(保管課)

第65条 保管課は、装備品等のうち部隊又は機関に補給する物品の受領、発送、保管及び出納に関する事務をつかさどる。

(回収課)

第66条 回収課は、装備品等の回収、分類及び処分に関する事務をつかさどる。

(燃料課)

第67条 燃料課は、燃料の出納、保管、補給及び整備に関する事務をつかさどる。

(整備部の分課)

第68条 北海道補給処及び九州補給処の整備部に、次の7課を置く。

管理課

武器課

通信電子課

需品課

化学課

衛生課

工作課

2 東北補給処の整備部に、次の8課を置く。

管理課

武器課

通信電子課

需品課

施設課

化学課

衛生課

工作課

3 関西補給処の整備部に、次の5課を置く。

管理課

通信電子課

需品課

化学課

衛生課

(管理課)

第69条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 部内の事務の総括及び庶務に関すること。

(2) 工場の運営に関すること。

(武器課)

第70条 武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 火器及び車両の整備作業に関すること。

(2) 火器及び車両の修理品の検査に関すること。

(3) 火器及び車両の技術検査の実施に関すること。

(4) 計測器の校正の実施に関すること。

(5) 自動車番号に関する事務及び車両の保安検査の実施に関すること(施設課の所掌に属するものを除く。)。

(6) 弾道技術検査の実施に関すること(東北補給処を除く。)。

(通信電子課)

第71条 通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 通信電子器材の整備作業に関すること。

(2) 通信電子器材の修理品の検査に関すること。

(3) 通信電子器材の技術検査の実施に関すること。

(4) 計測器の校正の実施に関すること。

(需品課)

第72条 需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 需品の整備作業に関すること。

(2) 需品の修理品の検査に関すること。

(3) 需品の技術検査の実施に関すること。

(施設課)

第73条 施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 施設器材の整備作業に関すること。

(2) 施設器材の修理品の検査に関すること。

(3) 施設器材の技術検査の実施に関すること。

(4) 施設車両の自動車番号に関する事務及び保安検査の実施に関すること。

(化学課)

第74条 化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 化学器材等の整備作業に関すること。

(2) 化学器材等の修理品の検査に関すること。

(3) 化学器材等の技術検査の実施に関すること。

(4) 化学火工品庫の検査の実施に関すること。

(5) 水質及びばい煙の測定の実施に関すること。

(衛生課)

第75条 衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 衛生器材の整備作業に関すること。

(2) 衛生器材の修理品の検査に関すること。

(3) 衛生器材の技術検査の実施に関すること。

(工作課)

第76条 工作課は、鍛造、溶接、機械工作、塗装木工等の作業に関する事務をつかさどる。

(室長、部長、課長及び工場長)

第77条 室に室長、部に部長、課に課長、工場に工場長を置く。

2 室長は、処長の命を受け、室務を掌理する。

3 部長は、処長の命を受け、部務を掌理する。

4 課長は、部長(電計課長にあっては、処長)の命を受け、課務を掌理する。

5 工場長は、部長の命を受け、工場の業務を掌理する。

(支処及び出張所)

第78条 補給処に、支処及び出張所を置く。

2 支処及び出張所の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

 

(松戸支処の内部組織)

第79条 松戸支処に、次の3部を置く。

総務部

需品部

落下傘部

2 総務部に、次の3課を置く。

総務課

輸送課

会計課

3 需品部に、次の3課及び2工場を置く。

補給整備課

保管分類課

器材工場

被服キャンバス工場

技術課

4 落下傘部に、補給整備課及び整備工場を置く。

(古河支処の内部組織)

第80条 古河支処に、次の2部を置く。

総務部

施設部

2 総務部に、次の3課を置く。

総務課

輸送課

会計課

3 施設部に、次の3課及び2工場を置く。

補給整備課

保管分類課

整備工場

工作工場

技術課

(用賀支処の内部組織)

第81条 用賀支処に、次の2部を置く。

総務部

衛生部

2 総務部に、次の4課を置く。

総務課

管理課

輸送課

会計課

3 衛生部に、次の3課及び2工場を置く。

補給整備課

保管分類課

器材工場

薬品工場

技術課

(桂支処の内部組織)

第82条 桂支処に、次の3部を置く。

総務部

補給部

整備部

2 総務部に、次の5課を置く。

総務課

警備課

管理課

会計課

衛生課

3 補給部に、次の3課を置く。

管理課

保管課

回収課

4 整備部に、次の4課を置く。

管理課

武器課

施設課

工作課

(苗穂支処及び健軍支処の内部組織)

第83条 苗穂支処及び健軍支処に、次の4課を置く。

総務課

会計課

補給課

整備課

(城野支処の内部組織)

第84条 城野支処に、次の3科を置く。

総務科

会計科

保管科

(安平弾薬支処、白老弾薬支処及び三軒屋弾薬支処の内部組織)

第85条 安平弾薬支処、白老弾薬支処及び三軒屋弾薬支処に、次の5科を置く。

総務科

会計科

衛生科

補給科

技術科

(日高弾薬支処、沼田弾薬支処及び足寄弾薬支処の内部組織)

第86条 日高弾薬支処、沼田弾薬支処及び足寄弾薬支処に、次の4科を置く。

総務科

会計科

補給科

技術科

(吉井弾薬支処の内部組織)

第87条 吉井弾薬支処に、次の4科を置く。

総務科

補給科

技術科

誘導弾薬科

(近文台弾薬支処、多田弾薬支処、船岡弾薬支処、反町弾薬支処、祝園弾薬支処、富野弾薬支処及び大分弾薬支処の内部組織)

第88条 近文台弾薬支処、多田弾薬支処、船岡弾薬支処、反町弾薬支処、祝園弾薬支処、富野弾薬支処及び大分弾薬支処に、次の3科を置く。

総務科

補給科

技術科

(近文台燃料支処、早来燃料支処、多賀城燃料支処、朝日燃料支処及び鳥栖燃料支処の内部組織)

第89条 近文台燃料支処、早来燃料支処、多賀城燃料支処、朝日燃料支処及び鳥栖燃料支処に、次の3科を置く。

総務科

補給科

整備科

(室長、部長、課長、科長及び工場長)

第90条 室に室長、部に部長、課に課長、科に科長、工場に工場長を置く。

(1) 室長は、支処長の命を受け、室務を掌理する。

(2) 部長は、支処長の命を受け、部務を掌理する。

(3) 課長は、支処長(部の課長にあっては、部長)の命を受け、課務を掌理する。

(4) 科長は、支処長の命を受け、科務を掌理する。

(5) 工場長は、部長の命を受け、工場の業務を掌理する。

(支処の分課の所掌事務)

第91条 支処の室、課、科及び工場の所掌事務及び支援担当区分は、陸上幕僚長が定める。

(委任規定)

第92条 この訓令に定めるもののほか、補給処の内部組織に関し必要な事項は、処長が定める。

附 則

この訓令は、平成10年3月26日から施行する。

附 則(平成13年3月26日陸上自衛隊訓令第12号)

この訓令は、平成13年3月27日から施行する。

附 則(平成14年3月25日陸上自衛隊訓令第35号)

この訓令は、平成14年3月27日から施行する。

附 則(平成15年3月26日陸上自衛隊訓令第11号)

この訓令は、平成15年3月27日から施行する。

附 則(平成16年3月26日陸上自衛隊訓令第14号)

この訓令は、平成16年3月29日から施行する。

附 則(平成17年8月17日陸上自衛隊訓令第24号)

この訓令は、平成17年9月12日から施行する。

附 則(平成18年3月24日陸上自衛隊訓令第8号)

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。